東京都日本歯科大学校友会積立会計規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、会則第28条第2項の規定に基づき、これを定める。
(積立会計の種類)
第2条 この規則において積立会計は次のとおりとする。
(1)職員退職金積立会計
(2)災害対策特別基金積立金会計
(3)運営基金積立会計
(目的外使用の禁止)
第3条 前条に定める積立会計は、その目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができない。
(積立および取り崩し)
第4条 第2条の各号の規定に定める積立会計の積立および取り崩しは次によるものとする。
(1)職員退職金積立会計
(目 的)
本会職員の将来の退職金給付に充てる資金とする。
(積立および積立限度額)
事業年度末において発生することが見込まれる退職金債務の額を、役員会の決議を経て積立てるものとする。
(取り崩し)
退職金給付に必要な額を役員会の決議に基づき取り崩すことができるものとし、その目的外のために取り崩すことはできない。
(2)災害対策特別基金積立会計
(目 的)
災害時の給付に充てる資金とする。
(積立および積立限度額)
事業年度末において災害時の給付金として必要と見込まれる額を、役員会の決議を経て積立てるものとする。
(取り崩し)
原則として日本国政府が指定する激甚災害の発生時に、当該災害時の給付に必要な額を役員会の決議に基づき取り崩すことができるものとし、その目的外のために取り崩すことはできない。
(3)運営基金積立会計
(目 的)
本会の会務運営に充てる資金とする。
(積立および積立限度額)
事業年度末において必要と見込まれる額を、役員会の決議を経て積立てるものとする。
(取り崩し)
本会の会務運営のために必要な額を役員会の決議に基づき取り崩すことができるものとし、その目的外のために取り崩すことはできない。但し、役員会においてやむを得ないと認定したときは、この限りではない。
(流 用)
運営基金積立会計は、役員会の決議を経て本会の予算執行資金に一時流用することができる。但し、その
年度に流用した金額は、その年度に戻入しなければならない。
(この規則の変更又は廃止)
第5条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。