東京都日本歯科大学正会員殊遇規則
(趣 旨)
第1条 この規則は、会則第10条第3項の規定に基づき、これを定める。
(会費の免除あるいは減免)
第2条 会費の免除は、本会所定の会費全額を免除するものとする。
第3条 会費の減免は、本会所定の会費全額を一定期間に限り免除するものとする。
2 減免期間の満了後も、会費の減免を再申請することができる。
(会費の免除あるいは減免の始期)
第4条 会費の免除あるいは減免の始期は、本会役員会において当該正会員につき、会費の免除あるいは減免の決定があった年度の翌年度とする。
(手 続)
第5条 会則第10条第1項各号の規定に該当する正会員であって、会費の免除あるいは減免を受けようとする者は、所属支部の支部長に所定の申請書を提出してこれを申し出るものとする。
2 支部長は、前項の申し出を受けたときは、当該申し出に対する意見を付して、前項の申請書を本会に送付するものとする。
3 前項の送付を受けたときは、本会役員会は、すみやかに会費の免除あるいは減免の可否及び減免を承認するときは申請事由を考慮してその減免期間を決定する。
(この規則の変更又は廃止)
第6条 この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。
附 則
この規則は、令和5年6月1日から施行する。