東京都日本歯科大学校友会福祉共済規則

東京都日本歯科大学校友会福祉共済規則

(趣旨)
第1条  この規則は、会則第5条第2項の規定に基づき、これを定める。
(所掌業務)
第2条  正会員の福祉共済に関する業務は、会長の指示により、これを行うものとする。
(共済の支給)
第3条 共済金は、正会員本人が死亡したときに、これを支給する。
2 正会員及び正会員の同居する家族(配偶者・親・子)の死亡に対しては、供花を支給する。ただし、家族葬のとき又は本会に対する訃報が葬儀後にあったときは、原則として供花を支給しないものとする。
(共済金の財源)
第4条  共済金の財源は、福祉共済金その他の収入をもってこれに充て、役員会がその運営にあたる。
2 福祉共済金の額は、役員会で決議し総会に報告しなければならない。
(共済金の査定)
第5条  共済金の査定は、役員会の決議を経なければならない。
(共済金の送達)
第6条  役員会の決議を経た共済金は、当該正会員が所属していた支部の支部長を通じて当該正会員の指定した者に支給するものとする。
2  支給する指定した者がいない等の特別な場合は、役員会で決議する。
(支給基準)
第7条  共済金及び供花の支給基準は次のとおりとする。
(1)正会員死亡に対する共済金
    10万円
(2)正会員及び正会員と同居する家族(配偶者・親・子)の死亡に対する供花の支給
  1万6千5百円
(弔 電)
第8条  弔電は正会員の死亡に際して、会長より速やかに発送する。
(滞納会費との相殺)
第9条  共済金の支給を行う場合、当該正会員に滞納会費があるときは、それらに相当する額を支給額より差し引いて支給するものとする。
(請求手続等)
第10条  支部長は、当該支部所属正会員に第3条に規定する事由が発生したことを知ったときは、第7条に規定する共済金・供花支給基準にしたがい、すみやかに本会に報告しなければならない。
2  前項の場合において、支部長は、所定の共済報告書を本会に提出するものとする。
3  支部長は、本会の共済事務の円滑化に協力しなければならない。
(この規則の変更又は廃止)
第11条  この規則を変更し、又は廃止しようとするときは、役員会の決議を経なければならない。

 

附 則
この規則は、平成 元年6月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成16年6月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成23年6月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成27年6月1日より施行する。
附 則
この規則は、令和 5年6月1日から施行する。



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