東京都日本歯科大学校友会運営細則 |
運営細則 (会員種別) 第1条 会則第4条の会員について、次のように定める。 (1) 第一種会員とは、診療所の開設者、又は経営者、法人診療所にあっては、代表者、および従たる診療所の長をいう。 (2) 第二種会員とは、第一種会員、終身会員、名誉会員以外の者をいう。 (3)終身会員とは、本会会員として35年以上経過し、満75歳以上の者をいう。 2.前項によって第一種会員が終身会員となった場合は前項の規定にかかわらず、当該診療所に所属する第二種会員のうち、1名を第一種会員とする。当該会員がいない場合はこの限りではない。 3.第1項、第2項にあてはまらない特別な場合は役員会で協議決定する。 (校友会本部取扱い会員資格継続の特例) 第2条 日本歯科大学校友会運営細則第3条第1項の規定に基づき、次の各号の該当者にして本人より申し出のあったものについては校友会本部取扱いの会員とする。 一 一般的な病院、診療所に勤務する者(いわゆる勤務医) 二 母校以外の教育機関に勤務、あるいは所属している者 三 保健衛生関係の行政機関に勤務している者 四 歯科医業に従事していない者(いわゆる主婦専業者など) 2、前項特例該当者にかかわる手続きは、該当者の居住地または就業地の支部より本会を経由して規定の様式にて行う。この場合、前項二号及び三号の者は学内校友会を経由して行ってもよい。ただし、いずれの場合も納入すべき年会費等は校友会本部にかかわる費用のみとし、身分は校友会本部取扱いの会員とする。 (特例の身分変更) 第3条 特例により、校友会本部取扱いの会員となっていた者が、第2条各号の事由に該当しなくなった場合は、すみやかに支部を経由して本会に入会手続きを行い身分変更をしなければならない。 (旧卒業者の入会) 第4条 旧卒業者にして本会に未加入であった者が新たに入会を希望するときは、所定の入会申込書を居住地または就業地の支部を経由して本会に提出し、理事会の承認を経て、入会金、会費及び負担金を納入する。 (再入会取扱) 第5条 再入会を希望する者は、所定の再入会申込書(入会申込書に再入会と明記する)を居住地または就業地の支部を経由して本会に提出し、理事会の承認を経て、入会金、会費及び負担金を納入する。 (特例の準用) 第6条 第4条及び第5条の入会または再入会を希望する者のうち、校友会本部取扱いの会員として会員資格継続の特例を受け入会または再入会を希望する者の場合は、第1条の規定に準じて手続きを行う。 (会員の身分変更) 第7条 第2条の規定に該当する本会会員が校友会本部取扱いの会員に身分変更を希望する場合は、支部を経由して本会にその旨を申し出て、理事会の承認を経なければならない。 (役員) 第8条 役員の任期は選任後2年以内に終了する。会計年度のうち、最終のものに関する定時総会終結時までとする。 (会議) 第9条 校友会会則第18条の総会は定時総会とし、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。 附則 この運営細則は昭和62年6月1日より施行する。 附則 この運営細則は平成8年6月1日より施行する。 附則 この運営細則は平成27年6月1日より施行する。 附則 この運営細則は平成28年4月1日より施行する。 飯田橋ニュー東和ビル3F TEL 03(3261)0454 FAX 03(3261)0486 |
都校友会メインページに戻る | 会則メニューに戻る |