東京都 日本歯科大学校友会福祉共済規則施行細則

東京都 日本歯科大学校友会福祉共済規則施行細則

(制定の趣旨)

第 1 条 この施行細則は、東京都日本歯科大学校友会共済規則 (以下共済規則という) 第12条の規定に基づき これを定める。

(請求手続き)

第2 条 東京都日本歯科大学校友会支部長 (以下支部長と いう ) は当該所属会員で共済規則第2 条に規定する事故発生の場合には、共済規則第8 条に規定する共済全支給基準によりすみやかに東京都日本歯科大学校友会 (以下本会という) 宛てに報告しなければな らない。

2. 前項の場合において、支部長は別に定める書式 (共済報告書) を添えて本会に提出するものとする。

(1) 死亡の場合の必要書類 支部長の共済報告書
(2) 供花支給の場合の必要書類 支部長の共済報告書

(この施行細則の変更及び廃止)

第3 条 この施行細則を、変更し、又は廃止しようとするときは、理事会の議を経なければならない。

附 則 この施行細則は、平成元年 6 月 1 日より施行する。
附 則 この施行細則は、平成23年 6 月 1 日より施行する。
附 則 この施行細則は、平成27年6 月 1 日より施行する。

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